限度額適用認定証
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限度額適用認定証の交付申請のお願い
平成19年4月より、70歳未満の患者様が医療機関へ入院した際の窓口負担額が、医療費自己負担分(2~3割)の支払いから自己負担限度額までの支払いに変更になりました。
ただし、「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関に提示していただかないと医療費自己負担分(2~3割)の支払いになりますので、ご入院までには「限度額適用認定証」の交付を受けていただくようお願い致します。
限度額適用認定証について
- 平成19年4月1日から、70歳未満の方(※1)が医療機関に入院したとき等(入院の他一部在宅医療)の高額療養費の支給方法が変わりました。窓口負担が月単位で一定の限度額(※2)にとどめられ、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなりました。
- この取扱いを受けるためには、加入されている医療保険の保険者(※3)に事前の申請を行い、保険者から発行される認定証を医療機関の窓口に提示していただく必要があります。上記の手続きを行わない場合は従来どおりです。
- 事前の申請に必要な手続や転院した時の取扱い、さらに高額療養費の支給を受けられる場合など、ご不明な点がございましたら、詳しくは加入されている医療保険の保険者までお問い合わせください。
70歳未満の方が入院したとき等の高額療養費の支給方法が変わりました。
(例:手術で入院し、医療費が約100万円かかった場合)
- ※1 70歳以上の方については、既に同様の取扱いが行われており、変更はありません。
- ※2 医療機関の窓口で支払う限度額は患者の方の所得区分に応じて異なります。
なお、食事の負担額や差額ベッド代などの費用は高額療養費の支給対象には含まれません。 - ※3 健康保険組合、社会保険事務所(政府管掌健康保険)または市町村(国民健康保険)など